経営情報

【お知らせ】和歌山県最低賃金が時間額980円に改定されました(令和6年10月1日~)

本年(令和6年)10月1日から和歌山県最低賃金は時間額980円となります。

最低賃金は、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度として定めたもので、使用者は最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。

最低賃金法違反については罰則が設けられています。

 

詳細については、和歌山労働局労働基準部賃金室(TEL 073-488-1152)又は最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。

最低賃金に関する特設サイト(厚生労働省HP)

 

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