御坊市では御坊市内で創業される方の創業に係る経費に対して支援を行います。
補助金 の交付 を受けることができる方は、 次 の要件を 全て満たす方となります。
①御坊市内に住民登録を有している方(事業 認定申請時点で 確認)
②事業認定後、事業認定年度内に創業する方
創業とは?
創業とは「事業を営んでいない個人が、御坊市内で事業を開始する開業届を提出すること」または「御坊市内に本店所在地を置く法人を設立すること」をいいます。
(事業承継・第二創業 、中小企業基本法に規定する中小企業者に該当しない方 は対象外)
※創業 事業を営んでいない個人が、御坊市内で事業を開始する開業届を提出すること、または御坊市内に本店所在地を置く法人を設立すること
また、当補助金は、中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者を対象としています。社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人、農事組合法人、農業法人(会社法上の会社または有限会社を除く)、組合(農業協同組合、生活協同組合、中小企業等協同組合法に基づく組合等)、有限責任事業組合(LLP)は対象外となります。
③御坊 市内に事業所等を設置する方(仮設、 臨時の店舗など、 その設置が恒常的でない 場合 は対象外)
④御坊市創業支援等事業計画に定める特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書の発行を受ける方(補助金交付申請時点で確認)
特定創業支援等事業について
⑤御坊商工会議所が適切な事業計画を有していると認めた方
⑥市町村民税を滞納していない方
⑦創業後 、3年以上 、御坊 市内で事業を継続することが見込まれる方
その他の要件
補助対象業種
中小企業信用保険法施行令第1条第1項に規定する業種のうち、御坊市が適当と認める業種
中小企業信用保険法施行令第1条第1項に規定する業種とは次の業種以外の業種を指します。
1.農業2.林業(素材生産業および素材生産サービス業を除く)3.漁業4.金融・保険業(保険媒介代理業および保険サービス業を除く)
※ 上記以外にも、次の業種は対象外となります。
1.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定による許可・届出を要する事業
2.宗教活動を目的とした事業
3.政治活動を目的とした事業
補助金額・補助率
補助金額:上限30万円(事務所等を商店街地域に設置する場合は上限40万円)
※ 事務所等が商店街地域に該当するかどうかについては、御坊市役所商工振興課までお問い合わせください。
補助率:3/4
補助対象経費
創業にかかる次の経費で、事業認定後、同一事業年度内(4月から翌年3月まで)にかかる経費が補助対象となります。
1.店舗等借入費(駐車場、敷金、礼金、保証金、管理費、共益費などを除く)
2.店舗等購入費(土地代を除く)
3.店舗等改修費
4.設備費(一般車両を除く)
5.広報費
※国、県、他の団体の補助金の交付を受けている経費については対象外となります。
詳しくは御坊市役所HPをご確認下さい